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仙台高等裁判所 昭和36年(う)329号 判決

主文

原判決を破棄する。

被告人を罰金一五、〇〇〇円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金三〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。

ただし、この裁判が確定した日から二年間右刑の執行を猶予する。

原審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

本件控訴趣意は、弁護人縄野文男名義の控訴趣意書記載のとおりであるから、これを引用する。

控訴趣意に対する当裁判所の判断はつぎのとおりである。

しかし、原判示事実は、原判決挙示の証拠によりこれを肯認するに十分であつて、記録を調査し、当審における事実取調べの結果に徴しても、原判決の右事実認定に誤りのあることは認められない。

まず、原判決の挙示する証拠特に(1)被告人の司法警察員、検察官に対する各供述調書、(2)原審第二回公判調書中証人横山信子の供述記載、(3)南雲正の検察官に対する供述調書二通、(4)巡査部長横関繁の捜査報告書およびその添付写真、(5)検事鎌田好夫の捜査報告書によれば、被告人は、原判示の山形県立新庄総合病院産婦人科勤務の看護婦であつて、医師の指示により患者に注射を行う等の業務に従事していたものであるが、昭和三五年一月一一日、右病院において、同病院産婦人科医長南雲正から、患者横山信子に対する姙娠中絶、輸卵管結紮の手術および盲腸手術のため、同人の右肘部に静脈注射用全身麻酔薬オイナール注射液五c.c.の静脈注射を行うよう命じられたのであるが、その際、右医師並びに同医師の右手術施行の補助者であつた医師山田吾市からは、右の注射につき、格別の指示、注意などは与えられなかつた事実、同病院では、昭和三四年一、二月頃から右のオイナール注射液を使用し始め、その後一年間のうちに同注射液五c.c.入りアンプル二〇〇本位を使用し、被告人も、本件以前オイナール注射一〇数回の経験を有していたのであるが、その間において格別の事故の発生した事跡はなく、また、本件以前においては、この種注射を医師が直接なしたことはほとんどなく、大抵の場合は、看護婦が医師のその都度、都度における格別の指示をまたないでなしてきたのがその実情であつた事実、一般に麻酔薬は動脈に注射してはならないというのが、医学上の常識であり、したがつて、これが取扱いは、慎重を要するものとされていた事実、さて、被告人は、右の南雲医師の命にもとづき、同医師が手術準備の手洗いのためその場から席を外した後、前記山田医師が傍にいるところで、横山信子の右腕をく血帯で緊縛し、注射しようとする部分の皮膚をアルコールで消毒して、オイナール注射液を注入すべき静脈の発見に努めたけれども、同人が肥満していたため静脈の発見が困難を極め、さらに手掌背部等を探しても静脈を発見することができず、そのため思案にくれて自信がない旨を口から洩らしたのであつたが、傍にいた山田医師が「大丈夫でないか」などと言うので、同医師や前記南雲医師に改めて具体的な指示を求めるとか、または同医師らに替つてオイナール注射をしてもらうとか、あるいは同医師らの指示にもとづいて静脈を確認するとかなどのことはしないで、またもとの右肘部について静脈を探し求めた末、右横山に数を一から数えさせながら、自らが静脈と判断した血管に注射針を刺入して、同血管にオイナール薬液を注入した後、注射器のピストンを引いたところ、注射器内に血液が逆流してきたけれども、一向に麻酔の効いた様子がなかつたので、その旨を席に戻つて来た右南雲医師に報告し、同医師の指示により右横山の左腕にラボナール二〇c.c.の注射を行い、しかる後同人に対して前記手術が施行された事実、同人は、右のオイナール注射後、ラボナール注射前、麻酔が効いていないのに、右手指を曲げたままでいて、被告人から同手指を延ばすよう求められても、痛くて延ばせない旨申し立てて、右手の疼痛を訴え、かつ、間もなく、その右手が指の先端から次第に変色しはじめ、南雲医師らが、被告人の右肘の静脈注射の際薬液が静脈外に洩れたためではないかと考えて、それに応じた治療を施したけれども、全くその効果がなく、その後、右手の肘部から指先までの組織が壊死して、同年三月三日、同病院で、右手の肘関節部からの離断手術を受けるにいたつた事実、右の壊死は、血行障碍によつたものであるが、それは、右の如く、単なる局所的なものではなく、右手肘部からの指先までに亘る広汎なものであつた事実、当時オイナール注射による本件と同様の事例が他に存したが、これは誤つて動脈に注射したためであつて、オイナール薬液の動脈注射は、優に本件の如き重大な結果を招来し得るものである事実、オイナール注射は、必ずしも右肘部の静脈にしなければならないものではなく、肘部の静脈の発見が困難である場合には、手首等の静脈になしてもよく、しかも、手首の方が静脈の確認が容易であり、かつ、これにより事故の発生した場合でも、被害も最少限度にくい止め得るものとされている事実、以上の各事実を認め得るのである。そして、以上の事実に、原判決の挙示する証拠特に前掲(2)ないし(5)の各証拠および原審第四回公判調書中証人佐藤光男の供述記載を総合すれば、被告人がオイナール注射をしたのは、横山信子の右正中肘動脈であつて、結局、これは、被告人が同動脈を静脈と見誤つてしたものであつたこと、前記の壊死が被告人の右オイナール注射に基因する右正中肘動脈の斂縮にもとづく血行障碍によるものであつたこと、以上の各事実を認めるに十分であつて、この事実は、当審における鑑定人山村秀夫の作成した鑑定書の、本件の場合は、患者の肘部の静脈の発見が困難であつたと認められること、オイナール薬液五c.c.を注射しても麻酔が効かなかつたこと、患者がオイナールを注射された瞬間には格別に疼痛を感じないでやや時間を経過してはじめて疼痛を訴えたことオイナール注射の直後から病変したこと、壊死が局所的のものではなく広汎にわたつていたこと、それは薬液に対する体質的なものとは考えられないこと、患者の切断した腕の組織からするとオイナール薬液を動脈に注入したものと考えるのが妥当であることなどを考え合わせると、オイナール薬液を動脈内に注入したとみるのがすべての症状に実によく一致しどこにも矛盾するところがないのに対し、静脈内に注入したのが洩れたとか、あるいは静脈内に薬液が異常に長く貯留したとか考えるのは、実際の臨床症状に一致しない点もあり、また、これを説明するのはかなりの無理があるから、本件は、オイナールを誤つて動脈内に注入した可能性が最も強いものと判断される旨の同鑑定人の鑑定の結果の記載に徴すれば、一層明瞭となるであろう。右認定に反する原審第一五回公判調書中の被告人の供述記載部分は、右に照らして信用できない。もつとも、原判決の挙示する被告人の司法警察員に対する供述調書中には、横山信子はやせ形であつた旨(一七九丁表)の右認定に反する供述記載部分が存するのであるが、同様原判決の挙示する被告人の検察官に対する昭和三五年七月二一日付供述調書中には、右の記載が誤りである旨(一九二丁表)の供述記載が存するのであるから、原判決が両者をともに証拠として挙示しているところから考えると、原判決も右の前者の供述記載部分を採用しない趣旨であることが明らかである。

ところで、一般に麻酔薬は動脈に注射してはならないというのが、医学上の常識であること、オイナール薬液の動脈注射は本件の如き重大な結果を惹起し得るものであること、肥満体質の患者については静脈の発見の困難な場合があること、オイナールの注射は、必ずしも患者の右肘部にしなければならないものとは限らないことは、さきに説明したとおりであるから、この種の患者にオイナール薬液の静脈注射をなすに当つては、医師としては、自ら注射の任にあたるか、または、その指示により看護婦をして注射にあたらせる場合でも、自らその場に立ち会い、随時適切にして詳細な指示を看護婦に与えるとともに、その注射施行の状況は、これに対する患者の徴候等に絶えず留意しながら該注射を誤りなく完遂せしめるべきものであり、また、医師の指示によりオイナール注射を行う医師の医療業務の補助者たる看護婦も、患者の注射を行うべき静脈の発見が困難な場合には、医師にその旨を報告して、医師に替つて注射をしてもらうか、または、医師に具体的な指示を求めて、他の個所の静脈に注射を施すなどの適当な措置を執るか、あるいは、医師の指示にもとづいて静脈を誤りなく確認したうえで注射を行うかなどして万全の措置を講じ、オイナール薬液の動脈注射によつて起り得る危害の発生を未然に防止するよう周到な注意をなすべき業務上の義務があることはいうまでもないところである。しかるに、さきに説明したとおり、医師南雲正は、肥満体質の患者横山信子に対してオイナール薬液の静脈注射をなすに際し、看護婦である被告人に単に右の注射を行うように命じたのみで、他には格別の指示や注意も与えずに手術準備の手洗いのためその場から立ち去り、被告人は、同医師の席を外していた間、同医師の手術施行の補助者であつた医師山田吾市のいるところで、右患者にオイナール注射をなすべく右肘部について静脈の発見に努めたけれども、同患者が肥満していたため静脈の発見が困難を極め、さらに手掌背部等を探しても静脈を発見することができず、そのため思案にくれて自信がないなどと口から洩らす始末であつたが、山田医師は、これに対して、「大丈夫でないか」と言つたのみで、なんら積極的に具体的指示を与えようとせず、被告人もまた、同医師や前記南雲医師に改めて具体的に指示を求めるとか、または同医師らにオイナール注射をしてもらうとか、もしくは同医師の指示にもとづいて静脈を確認するとかなどのことはしないで、自らまたもとの右肘部について静脈を探し求め、同患者の右正中肘動脈を静脈と誤り判断して、同動脈に注射針を刺入し、オイナール薬液を注入したため、本件事故が惹起したものであるから、右医師らに医師としての過失が存する一方、看護婦として医師の指示により注射を行う等の業務に事実上従事していた被告人にもまた、右の点において過失の存したことが極めて明白であるといわなければならない。

論旨は、原判決の挙示する被告人の司法警察員に対する供述調書は、被告人の取調べに当つた司法警察員が、本件のような病変はオイナール注射液を動脈に注射した場合に発生するとの前提に立ち、被告人もまた誤つて右注射を動脈に注射液したものであろうと予断して作成したものであるからそれは論理の法則に違背し、真実に反する内容のものであつて、証拠となし得ないものである旨主張する。しかし、右供述調書によれば、被告人は、オイナール注射を誤つて動脈にしたことは認めておらず、右注射をしたのが動脈であつたことは後になつて同僚や南雲医師から聞かされたが、自分としてはどうしても動脈に注射をしたとは思えない旨述べているのであつて、その内容に矛盾や不合理なところがなく、捜査官の所論のような前提と予断にもとづく取調べにより、被告人が真実に反した事実を述べていることを疑わしめるなんらの証跡も存しない。また、論旨は、原判決の挙示する証人佐藤光男の原審公廷における供述によつても、原判示事実を認定することは不可能である旨主張する。なるほど、原審第四回公判調書中の右証人の供述記載のうちには所論のような供述記載並びに結果から考えれば、動脈に注射した公算が大である旨の供述記載があるのみであつて、これのみによつて被告人がオイナール注射を誤つて動脈にした事実を認定し得ないことは所論のとおりであるが、原判決は、右の供述記載のみを証拠としているものではなく、これと原判決挙示のその余の各証拠とを総合して右事実を認定しているのであつて、これによれば優に右事実を認め得ることは、さきに説明したとおりである。さらに、論旨は、同じく原判決の挙示する検事鎌田好夫の捜査報告書は、専門家が設問の範囲内で回答しているにすぎないものであつて、本件の証拠となすに足りないものである旨主張する。なるほど、右の報告書は、検察官の方から、東北大学医学部助教授佐藤光男に対し、予め事実関係を説明し資料を示して、その回答を求めた結果が記載されていることは、所論のとおりであるが、これもまた一の方法であるうえ、右の事実関係並びに資料が逐一同報告書中に明確にされていて、しかもその内容が適切を欠くものとは認められないから、右の如くして作成された報告書であるからといつて、所論のようにそれが原判示事実認定の証拠となすに足りないものとしなければならないものではなく、原審第四回公判調書中の証人としての右助教授の供述記載と相まつて原判示事実認定のための証拠の一となり得るものであることは、その内容上多言を要しない。なお、所論の原審第四回公判調書中の証人諏訪紀夫の供述記載も、右事実認定の妨げとなるものではない。したがつて、原判決挙示の証拠により原判示事実を認定することは不可能であるとの論旨は失当といわざるを得ない。

つぎに、オイナール注射は、必ずしも右肘部にしなければならないものではなく、肘部の静脈の発見が困難な場合は、他の個所たとえば手首等の静脈になしてもよく、しかも、手首の方が静脈の確認が容易であり、かつ、事故発生の場合被害を最少限度にくい止め得るものであること、本件は、看護婦たる被告人が患者の右肘部の静脈の発見に苦しみながら、しかもなお、医師に具体的指示を求めるとか、あるいは医師に直接注射をしてもらうとか、もしくは医師の指示にもとづいて静脈を確認するとかなどのことはしないで、敢て自ら自信のないまま患者の右肘部について静脈を確認しようとした点において、被告人に過失が存したものであり、しかも、被告人のみに過失があつたものではなく、医師にも医師としての過失が存したものであることは、さきに説明したとおりであるから、本件事故の発生については、看護婦にすぎない被告人としては不可抗力であり、医師のみがその責を負うべきものであるとはいうを得ないのであつて、このことは、麻酔学に関する文献およびその仮訳抄録(当審)によつても左右されるものではないのである。

以上の判断と見解を異にする論旨は、これを採用することができない。

右の次第であつて、原判決には所論のような証拠によらず、かつ論理の法則に反して被告人の過失を断定した違法は存しない。論旨は理由がない。

しかし、職権をもつて原判決の量刑を検討すると、本件事故は、被害者を取り返しのつかない不具者となしたものであつて、その結果は重大であることはいうまでもないのであるが、右はひとり被告人のみの過失によるものではなく、南雲、山田両医師もまたその責に任ずべきものであることは、さきに説明したとおりである。すなわち、看護婦として医師の指示により患者に注射を行う等の業務に従事していたにすぎない被告人としては、本件患者の静脈の確認が困難であり、かつ自信もなかつたのであるから、右医師らに直接注射をしてもらうとか、同医師らに改めて具体的な指示を求めて注射の個所を変えるとか、同医師らの指示にもとづいて静脈を確認するとかすべきであつたことはいうまでもなく、かくなさなかつたことが被告人の過失であつたのであるが、これも、南雲医師は、被告人に対し単にオイナール注射をなすよう命じたのみで他には格別の指示や注意も与えずにその場から立ち去り、被告人と同席の山田医師もまた、被告人が本件被害者の静脈の確認に苦慮して自信がないなどと弱音をはく始末であつたのに対し、単に「大丈夫でないか」と言つたのみで、なんら積極的に具体的指示を与えようとしなかつたので、長年看護婦をしてきた被告人としては、右の両医師の言動により、自己の技倆を疑われることをおそれ、かつ新参の看護婦ではないとの矜持から、それ以上進んで積極的に自己の方から右の如き指示を求める等の措置に出ることがその立場上心理的にできにくかつたためだろうことを想像するに難くないのである。しかし、オイナール薬液の如き注射液を、しかも、本件被害者の如き肥満体質の患者に注射するのは、医師において自らなすのが望ましいし、また、かくなすのが医師としての本来の勤めの一であることは、多言を要しない。さらに、医師が、その指示により看護婦をしてかかる肥満体質の患者に対しオイナール注射を行わしめる場合には、自らその場に立ち会い、随時適切にして詳細な指示を看護婦に与えるとともに、その注射施行の状況、これに対する患者の徴候等に絶えず留意しながら該注射を誤りなく完遂せしめ、もつて同注射による危害の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務が存することもまた医師としては極めて当然のことであつて、このようになされてこそはじめて患者を安堵させ、かつ医療に対する一般の信頼を獲得し得るのである。したがつて、本件における南雲、山田両医師の右の如き看護婦たる被告人に任せつきりの無責任な態度は、本件事故発生の基因の一をなすものであつて、同医師らにはこの点において過失があつたものというべきであり、この過失の責の成否は、従来のこの種注射に対する取扱方が本件の場合と同一であつたからといつてこれによりなんらの影響を受けるものではないのである。けだし、人の生命、身体等に直接関係する医療にたずさわる医師としては、患者の安全を図るがためには、たとえ注射といえども決してなおざりにせず、慎重な取扱いをなすよう厳に自戒すべきものであり、したがつて、本件の如き取扱方は、将来早急に改められるべきものであつて、この点本件がその契機の一となり禍を転じて福となすことが望ましいからである。してみると、罪は罪として処罰されなければならないことはいうまでもないのであるが、本件における右の如き医師と看護婦との関係上、看護婦たる被告人のみの刑事上の責任を取り上げてこれを強く追求することは、必ずしも社会正義に適うゆえんでないことが自ら明らかであるといわなければならない。以上を考慮し、さらに記録によつて認められる被告人の年齢、経歴、境遇、資産、収入、これまでの本件被害者に対する慰藉の程度その他諸般の情状を検討考量すると、原判決が被告人を罰金刑に処したのも、右とほぼ同様の見解から出たものであることが察し得られないではないのであるが、さらにすすんで被告人に対しては罰金刑を科するとともに、相当期間その刑の執行を猶予するのが相当と認められる。そうすると、原判決が被告人を罰金一五、〇〇〇円に処し、その刑の執行を猶予しなかつたのは、量刑重きに失するものと認めざるを得ない。それで、刑訴法第三九七条、第三八一条により原判決を破棄し、同法第四〇〇条但書により当裁判所においてさらにつぎのとおり判決する。

原判決がその挙示する証拠により認定した罪となるべき事実に法令を適用すると、被告人の判示所為は、刑法第二一一条前段、罰金等臨時措置法第三条第一項第一号本文、第二条第一項に該当するから、所定刑のうち罰金刑を選択し、その定めるところの罰金額の範囲内で、被告人を罰金一五、〇〇〇円に処し、右罰金を完納することができないときは、刑法第一八条により、金三〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし、前段説明の次第であるから、被告人に対しては、同法第二五条第一項により、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予すべく、訴訟費用は、刑訴法第一八一条第一項により、原審における分は全部被告人に負担させることとし、当審における分は全部被告人に負担させないこととして、主文のとおり判決する。

検察官 福田正三出席

(裁判長裁判官 有路不二男 裁判官 上野正秋 桑原宗朝)

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